令和元年10月1日から国の幼児教育・保育の無償化が始まります。
これにより、認可外保育施設、一時預かり事業(幼稚園型以外)、病児・病後児保育事業、
ファミリー・サポート・センター事業を利用した際に支払った保育料・利用料が、年度終了後、
本市から償還払いされます。
*ただし、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業を利用している
児童は、上記償還払いの対象となりません。
★無償化の対象児童・償還払いの上限額★
・3歳〜5歳(注) (上限:月額 37,000円)
・住民税非課税世帯の0歳〜2歳児(注) (上限:月額 42,000円)
(注)平成31年4月1日現在の満年齢
*無償化の対象となるのは保育料・利用料本体に限られ、物品購入、行事への参加、
食事の提供に要する費用等は無償化の対象となりません。
★手続きをお忘れなく!
無償化の対象となるためには、事前にお住まいの区の区役所で認定申請をしていただき
保育の必要性の認定を受ける必要があります。
・申請受付期間(令和元年7月22日(月)〜 8月9日(金)
★無償化の対象施設・事業
無償化の対象となるのは、本市から「確認」を受けた施設・事業を利用した場合に限られます。
(「確認」を受けるための申請は事業者が行います)
「確認」を受けた施設・事業は、本市ホームページでご確認下さい。
⇒ 本市ホームページで、「幼児教育・保育の無償化」で検索